3-3-4 Contractual contents of bills in the hands of the Endorsee
閲覧者数:57、最終更新日2024/03/12
航海傭船契約等の運送契約の当事者でない限り、裏書譲渡を受けたB/Lの正当な所持人にとっては、貨物の運送契約に関する条件は当該B/Lにしか存在しませんので、その発行に際して契約内容について何ら関わることができなかったとしても、運送人との間においてはその内容に拘束されることになります。
事例(ID:28839)
相談者:荷主 閲覧者数:20、最終更新日2024/03/08
定期船サービスで発行されたB/Lの裏書譲渡を受けたが、運送人から、揚地で紛争が勃発したためそこまで運送することなく途中港で荷揚げした上、当該運送を終了する旨の通知を受けた。そのようなことが許されるのか。
定期船サービスで発行されるB/Lには、いわゆるアバンダン・クローズと呼ばれる規定が置かれていることが多く、そこには一般に、運送の遂行が困難となった場合、運送人には当該貨物を目的地以外で荷揚げし、そこで運送を終了させる事ができる旨規定している。もし手元のB/Lにそのような規定があるのであれば、運送人の行為は正当化されるのではないか。