1-8-2 Berth Term/Liner term
閲覧者数:99、最終更新日2022/02/03
コモンロー上、海上輸送サービスにおける荷役作業の責任・費用負担者は原則船主とされますが、現代において特別な資機材等を用いて荷役されるような貨物を扱うことが多いいわゆる不定期船サービスにおいては、傭船者側が荷役作業の責任・費用負担の役割を担うことがほとんどです。しかし、それでも依然として船主が荷役作業の責任・費用負担を担う前提で運送契約が締結されることもあり、その場合はコモンローの原則通り、船主側の責任と費用負担によって荷役作業が行われることとなります。一般に、Berth Term/Liner Term等と呼ばれるものも、この範疇に入りますが、Berth Term/Liner Termには法的に確立された明確な定義がありませんので、個々の条項をよく確認することが大切です。なお、関連した用語でFIO(Free In Free out)といったものがありますが、これは荷役の費用負担についてのみ傭船者に負担させるだけで、責任は依然として船主側に残ります。
事例(ID:5699)
相談者:船主 閲覧者数:32、最終更新日2022/02/03
荷主側が提供した契約書のひな形を見たところ、Liner Termsを用いた契約であるにもかかわらず、LaytimeやDemurrageの規定が存在していた。おかしいのではないか。
Liner Termsには明確な定義がないため、提供された契約書の関連する条項をよく確認すべきではないか。
事例(ID:5702)
相談者:傭船者 閲覧者数:34、最終更新日2022/02/03
GENCON(1994年版)を用いた航海傭船契約で、揚荷役のみCQD条件及び船主の荷役責任・費用負担と規定したところ、船主曰くどうもステベドアの手配が難しいらしく遅延が発生しそう。これに関しDetentionを請求されることはあるのか。なお、ステベの手配については特に規定はない。
Detentionは、遅延について傭船者に帰責事由のある場合に船主が請求できるものであると考えられており、荷役の責任が船主にあり、別途ステベの手配を傭船者負担と規定していいない以上ステベドアの手配責任も船主にあると考えられる本件においては、船主にはDetentionの請求権はないものと思われる。