| 1-7-2 Demurrage |
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| 閲覧者数:156、最終更新日2022/02/03 |
| Demurrageのカウントは、通常は荷役が完了した時点で終了するとされますが、例えば荷役の完了に至ってもなお傭船者側の責に帰すような事由等で本船の出港にさらなる遅延が生じる場合には、傭船者は別途Detentionとしての責任を負うか、またはDemurrageのカウントが一定程度まで延長されることによってより多くのDemurrageを負担することとなります。 |
| 事例(ID:5687) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:71、最終更新日2022/02/03 ![]() |
| Demurrageのカウントはいつ終了するのか。 | |
| 荷役が継続していれば、その荷役作業の完了時に終了するものと考えられる。ただし、その後も傭船者の責に帰する滞船が生じている場合、本来はDamages for Detentionとして損害賠償義務を負うことになるが、実務上はその代わりの処理として、カウントを継続させる可能性がある。 | |

