1-6-3 Charterers' Instructions
閲覧者数:98、最終更新日2022/02/03
一般的に、契約上LaytimeやDemurrageは荷役の完了時までカウントすると規定されることがありますが、(記録上)荷役が「完了」した後に至っても、傭船者側の指示によって本船に遅延が生じることがあります。この場合、契約文言の文理解釈上それが荷役の完了時以降に発生したものであるが故に、当該指示に従わざるを得なかった時間はLaytimeやDemurrageの計算対象から外れることにはなりますが、特に傭船者側の一存に基づくあるいは本船側に帰責性の無いような指示である場合には、別途Detentionとして傭船者が責任を負うこととされ、実務上はLaytimeが満了していなければLaytimeとして、満了していればDemurrageとして計算されます。
事例(ID:5681)
相談者:船主 閲覧者数:41、最終更新日2022/02/03
荷役完了後、傭船者側都合によって本船出港を遅らせて欲しいと依頼があり、約一日出港が遅れた。契約上Laytimeのカウントは荷役終了時点で終了することとなっていることをして、傭船者からは免責を主張されている。この主張は妥当か。
傭船者は、厳密にはDetentionとして責任を負うものと考えられるため、妥当ではないと考えられる。