| 1-6-2 Documentation after loading/discharging |
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| 閲覧者数:85、最終更新日2022/02/03 |
| 一般的に、契約上LaytimeやDemurrageは荷役の完了時までカウントすると規定されることがありますが、(記録上)荷役が「完了」した後に至っても、各種書類手続きに相当程度の時間が費やされることがあります。この場合、契約文言の文理解釈上それが荷役の完了時以降に行われたものであるが故に、当該手続きに費やされた時間はLaytimeやDemurrageの計算対象から外れることにはなりますが、特に傭船者側の手配に基づくあるいは本船側に帰責性の無いような遅延である場合には、別途Detentionとして傭船者が責任を負うこととされ、実務上はLaytimeが満了していなければLaytimeとして、満了していればDemurrageとして計算されます。 |
| 事例(ID:5678) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:41、最終更新日2022/02/03 ![]() |
| 荷役完了後のDocumentationに長時間を費やされた。この時間にかかる遅延損害は船主が甘受すべきものなのか。 | |
| 厳密にはDetentionといえる余地があり、傭船者へ請求することができるかもしれない。その場合、実務上、Laytimeに加算するか既にDemurrageが発生している場合には、同額のレートで追加請求することが一般的であろう。 | |

