| 1-5-3 Time Bar |
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| 閲覧者数:115、最終更新日2022/02/02 |
| 契約上Demurrage等の精算(請求)について時間的制限が規定されることがあるため、精算の際には双方注意が必要だといえます。法的には、例えば英国法準拠であれば6年(Limitation Act 1980より)、日本法準拠であれば1年(商法より)であると考えられます。ただし、双方合意に基づき、これよりも短い時間制限が契約されることもあり、そのような場合には特に注意が必要です。なお、その起算点は請求権の行使が可能となった時といえ、必ずしも1航海の終了日からの起算とは限りません。 |
| 事例(ID:5668) | |
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| 相談者:傭船者 | 閲覧者数:28、最終更新日2022/02/02 ![]() |
| 数年前の航海において発生したと思われるDemurrageの請求を受けた。当時の担当者は既に異動のため在籍しておらず、状況の再確認は難しいのだが、航海の終了日から約3年経過していることは判明した。このような場合、支払いをする義務はあるのか。なお、船主は当該航海が終了した時期に一度請求を寄越して以降、これまで何らの請求をしてきてはいなかった模様。 | |
| 当該契約が仮に英国法に準拠する場合、6年が経過していない以上、支払いに応ずる必要がある可能性が高い。 | |
| 事例(ID:5669) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:22、最終更新日2022/02/03 ![]() |
| 傭船契約には、Demurrageにかかる請求は航海終了後90日以内に「Supporting Documents」を添付の上提起されるべきことが規定されていたが、Supporting Documentsとは何を指すのか。 | |
| 法的に個別具体的な必要書類が決まっているわけではないが、多くは、Statement of Fact、Time Sheet、Daily Working Report、Rain Record、Mate's Receipt、Cargo Boat Note、Draft Survey Report、Shipping Order、Delivery Order、船荷証券(の写)等といったいわゆる手仕舞書類を指すものと思われる。趣旨としては、船主によるDemurrageの計算ないし請求に際し傭船者が参照することでその内容を理解・把握できるような情報を持つ書類といえるだろう。特に本件のようにDemurrageの請求に時間的制限が付されているときで、仮に重要な書類が抜け落ちていることで傭船者が請求内容の妥当性を確認できないでいる場合には、そのままTime barとなる可能性があるため、迅速な収集が求められるものといえる。 | |

