| 1-5-2 Owner's Fault |
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| 閲覧者数:189、最終更新日2022/02/03 |
| 仮に契約上Demurrageのカウント方法に関する特別の規定が無く、Once on demurrage, always on demurrageの原則が妥当する余地があるとしても、船主の責(Owner's Fault)に帰すような事由による時間の喪失や遅延があった場合にまでも、常にこの原則が優先するとは当然にはいい切れず、Demurrageのカウントが進行しないと解釈される場合があります。 |
| 事例(ID:5659) | |
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| 相談者:傭船者 | 閲覧者数:45、最終更新日2022/02/02 ![]() |
| 本船が錨地で待機している間に、Demurrageが発生した。その後本船は着岸したが、ハッチカバーが開かず荷役開始に際し遅延が生じた。その修理が完了し荷役が再開するまでの時間について、当社はDemurrageのカウントの中断を主張しているが、船主はOnce on demurrage, always on demurrageであるとして拒絶している。どちらの考え方が正しいのか。 | |
| 事例(ID:5662) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:32、最終更新日2022/02/03 ![]() |
| 本船の荷役に想定以上に時間がかかり、途中Demurrageとなった。その後本船の荷役用クレーンが故障してしまい、その場で修繕作業を行っていたものの、港湾当局から強制的な離岸命令を受け、錨地での修繕作業を余儀なくされた。その後作業を完了し岸壁へ戻ろうとしたものの、後船を先に荷役するとの荷主の方針から、本船の着岸はさらに遅れた。傭船者からは、故障発生から実際の荷役再開まで全ての時間をDemurrageから控除すべしと主張されているが、「Once on demurrage~」からいえば、何故控除が認められるのか。何か反論できるか。なお、故障は船主側に原因があった。 | |
| 事例(ID:5665) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:33、最終更新日2022/02/03 ![]() |
| 本船は既にOn Demurrageの状態となっていたが、途中、傭船者側で残りの貨物の都合がつかず、しばらく荷役を中断していたため、離桟してBunkeringを行った。この間についてDemurrageを請求できるか。 | |

