1-5-1 Once on demurrage, always on demurrage
閲覧者数:370、最終更新日2022/02/03
Demurrageに関する一般原則(法諺、格言)として知られています。一旦許容Laytimeが満了(Expire)したなら、その後は原則としてDemurrageが継続するという趣旨です。概念上、Laytimeが超過されればDemurrageとなる、という関係性から、Laytimeの計算方法に関する規定がDemurrageの計算方法としてもそのまま無条件に適用されると勘違いされることがありますが、一旦契約違反となった以上は、それに対する明確な免責の規定が無い限りその責任を免れることはできないため、On DemurrageとなっていてもLaytimeの計算方法に関する規定が適用される旨の明確な規定が無い場合には、そのような考え方は成り立ちません。
事例(ID:5653)
相談者:船主 閲覧者数:126、最終更新日2022/02/03
本船が錨地で待機している間に、許容Laytimeが満了し、Demurrageが発生した。その後本船は岸壁へShiftし、荷役を開始した。航海終了後、時間計算をしDemurrageが生じたとして傭船者へ請求したところ、当該Shifting TimeはLaytimeとしてカウントすべきではなく、よってDemurrageも減額すべきであると反論されたが、この主張は正しいのか。なお、契約上「Time used for shifting shall not count as laytime」との規定がある。
正しくないと思われる。当該規定上、LaytimeとしてはShiftingをカウントしない旨は理解できるものの、既にDemurrage状態となった後のShiftingまでもその時間をカウントしないとは書いていないため、Demurrageを減額する必要はないと思われる。
事例(ID:5656)
相談者:傭船者 閲覧者数:103、最終更新日2022/02/02
2港揚の航海において、1港目で既に揚荷役のためのLaytimeが満了した(なお、計算は2港通算)。その後2港目に入港したが、悪天候のため港から出るよう勧告を受け、港外で待機せざるを得なかった。この待機に用いられた時間は荷役に用いられたものではないためDemurrageから控除できると思うのだが、船主からこれを否定されている。何故か。
1港目で既に揚荷役のためのLaytimeが満了している以上、その段階で2港目において発生し得る遅延リスクは傭船者側へ移転したといえ、その後の2港目への寄港において発生したといい得る時間は全て遅延損害としてのDemurrageの対象となると考えられる。よってその点を根拠にしているのではないか。