1-7-3 Dead Freight
閲覧者数:126、最終更新日2022/02/03
傭船者が約定された貨物の数量を準備・提供することができず、船主に対する損害賠償としてのDead Freightが支払われた場合には、許容Laytimeの算出には、実際に積載された貨物数量ではなく、契約上の(予定)貨物数量を用いるべきであるとされます。
事例(ID:5690)
相談者:船主 閲覧者数:54、最終更新日2022/02/03
契約上、本船に石炭50,000MTを積載するはずが、内500MTが不積みとなったため、当該不足分について傭船者からDead Freightの支払いを受けた。Laytimeの計算に際して、一日当たり10,000MTの荷役ランが約定されていたため、許容Laytimeを計4.95日間として計算したが、傭船者から計5日の誤りではないかと主張された。この主張は妥当か。
妥当であると思われる。Dead Freightの支払いを受けていることから、法的には約定通り50,000MTを積載したことと同じ立場まで船主はその地位を回復しており、Laytimeの計算においても50,000MTという数字を用いることには衡平の観点からも正当性があると考えられる。なお、逆にB/L数量でLaytimeを計算することに合意するのであれば、支払済みのDead Freightは再考されるべきであると考えられる。