| 1-4-2-1-3 Delay to Shifting |
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| 閲覧者数:99、最終更新日2022/01/12 |
| いざShifting作業を開始しようとしたところに本船に思わぬ故障等が発生し遅延が生じる場合があります。この場合、遅延すなわち故障等発生から修繕作業の完了等障害の解消までの時間のみをLaytimeから控除するものとして処理するという処理方法が考えられますが、そもそものNORの有効性や故障発生の背景等によっては結論に影響が生じ得るともいえます。 |
| 事例(ID:5596) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:27、最終更新日2022/01/12 ![]() |
| 錨地で待機中だった本船に関して、Shifting指示が出たところ揚錨機にトラブルが発生しShiftingが不可能となった。その後乗組員による修繕作業を実施したが、これにより本船より後に到着した別の船を先に荷役するとして着岸までさらに遅延が生じた。傭船者よりこれまでの待機時間は全てLaytimeから控除すべきであり、あくまで着岸からのLaytimeのカウント開始であるべきとして主張されたが、この主張は妥当か。 | |
| 場合によっては妥当ではないと思われる。仮に錨地到着及び投錨時点で揚錨機に故障が生じており元来Shiftingすらままならない状態であったことが立証されれば、そもそもNORが無効と解釈されることでLaytimeも開始しないといい得ることから、傭船者の主張にも一理あるように考えられる。ただし、そのような立証は事実上困難であることや、このような故障は仮に本船が岸壁に直行していれば発生しなかったか発生したとしても問題とならなかったといい得る点を考慮すると、NOR自体が無効であったとまでいい切ることはできず、したがって、故障により遅延が生じた時点からそれが解消された時点までのみの控除と解釈するのがより妥当ではないかと思われる。 | |

