| 1-4-2-1-2 Enforced Shifting |
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| 閲覧者数:138、最終更新日2022/02/03 |
| 本船が港湾当局による指示等によって強制的に離岸せざるを得ない場合があります。一般的には、強制的な離岸が船主、傭船者ともに非の無い事由または傭船者の責に帰すべき事由による場合には、離岸のために用いられたShifting時間はLaytimeとしてカウントされるとされます。ただし、台風等の悪天候のために発令されるものであることが多く、例えばドライバルク契約でWWD条件等が規定されている場合には、すでに荷役ができるような天候ではないと思われることから結局はLaytimeがカウントされず、このようなShiftingに関してもカウントされないものとして処理されることが多いように思われます。また、悪天候以外の事由であっても、そのような指示が船主の責に帰すべき事由によるものである場合には、Owner's FaultによりLaytimeがカウントされない等、最終的には事由の背景によった結論が導かれるであろうと考えられます。 |
| 事例(ID:5593) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:53、最終更新日2022/02/03 ![]() |
| 本船の荷役中、台風の上陸に伴い、着岸したままでは本船へ危険が生じる程度の悪天候が予報されたため、安全上の観点から船主の判断により本船は離岸し、錨地にてその通過まで待機した。本船が錨地への移動を完了した頃、港湾当局より避難勧告が発令されたが、その時点までは悪天候とはいっても実際には荷役ができる程度の天候だった(その後は荷役を妨げていただろう程度まで悪化した)。傭船者より、荷役を中断してから再着岸後荷役を再開した時間まで全てをLaytimeから控除すべきであると主張を受けたが、このような主張は妥当か。 | |

