| 1-4-3-7 Bunkering |
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| 閲覧者数:70、最終更新日2022/02/03 |
| 荷役中に補油作業を行ったことで荷役作業が中断する等して時間が喪失された場合には、Owner's Faultの法理によってLaytimeがカウントされないこととなる可能性があります。また、錨地等での待機中であっても、本船がその場を離れ補油作業に従事したことが原因で時間が喪失された場合には、同様の処理となる余地があります(ただし、一切の遅延等が生じなかった場合・部分においては、判断が分かれるところでもあります)。 |
| 事例(ID:5630) | |
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| 相談者:傭船者 | 閲覧者数:23、最終更新日2022/02/03 ![]() |
| 指定の錨地で着岸待ちのため待機していたはずの本船が、実は補油のため別の場所まで移動しており、そのために着岸を指示した際にそれに間に合わず、荷役開始に遅延が生じた。このような場合、Laytimeのカウントはどうなるのか。 | |
| 少なくとも本船が補油作業に従事していたことで生じた遅延については、本船を荷役に供することができたとはいえず、Owner's FaultとしてLaytimeのカウントはできないものと思われる。 | |

