3-3-2 Parties to the Contract
閲覧者数:63、最終更新日2024/03/12
不定期船による貨物輸送においては、署名欄にFor the Masterとして署名されるOwner’s B/Lと呼ばれるものと、as Carrierとして署名されるCharterer’s B/Lと呼ばれるものがあります。前者における運送人は、本船の船主(裸傭船されている場合は裸傭船者)で、後者の場合は本船を船主から傭船している傭船者となります。よって荷主がCargo claimを提起する際、相手を間違えて1年以上経過し、後から本来の運送人を訴えた場合、除斥期間またはTime barによって損害賠償請求できなくなるおそれがありますので注意が必要です。
事例(ID:26983)
相談者:船主 閲覧者数:21、最終更新日2024/03/12
T/C inしている本船での運送において船荷証券を発行する際、標準書式に印刷されている「For the Master」の欄に「As Carrier XX」と自社名であるXXを記載してしまうと、誰が運送人として扱われることになるのか。
船荷証券はその全体を見て解釈され、特に署名欄にXXがAs Carrierと追記して署名されれば、たとえその欄にFor the Masterと印刷されていたり、裏面にDemise clauseがあったりしたとしても、XXが運送人と解釈される可能性が高いのではないか。