1-4-3-1 Time used for other cargoes
閲覧者数:109、最終更新日2022/01/12
相積み航海(Part Cargo)の場合で、本船が他の貨物の荷役のために従事しているために当該貨物の荷役ができない間は、本船は当該貨物の荷役に適した状態にあるとはいえないため、当該貨物のLaytimeとしてはカウントされないと考えられます。しかし、実務上は、例えば同一港内の複数バースで発生したLaytimeは、一旦全てを算出した上で、積載貨物の数量に応じて傭船者間で時間を按分負担する、等の特約が規定されることがあり、そのような場合には、そうした規定に従った計算が必要となります。
事例(ID:5611)
相談者:傭船者 閲覧者数:21、最終更新日2022/01/12
積載予定の貨物を岸壁に準備した上で、当社自社バースへの本船到着を待っていたところ、相積み貨物の荷役を先に行うとの船主判断により、本船は同一港内の別(他社)バースへ先に向かった。ところがそのバース付近で何らかの事故が発生したことにより、相積み貨物の荷役開始に大きな遅延が発生し、結果当社の貨物の荷役開始も大きく遅れた。船主からは当該港におけるLaytime全体の計算上Demurrageが発生しており、貨物数量による按分計算上を行うとの規定上当社もこのDemurrageの一部を負担するようにと主張されているのだが、このような主張は妥当なのか。
特段の規定が無ければ、いわゆる按分計算しなければならないという根拠はないため、他者貨物の荷役のために本船が従事している間は、そもそも本船が別バースに位置していることから自社貨物の荷役に適した状態であったとはいえず、Laytime(やDemurrage)としてはカウントできないものと考えられる。しかし、本件のように、按分計算する旨の規定があればそれに従わざるを得ない。また理論的には、仮に貴社の貨物を先に積んでいたところで、事故のあった他社のバースにも本船は寄っていた(遅延に巻き込まれていた)であろう点は変わりなく、この様な条件で相積みを前提とした傭船を約定した時点で、そうしたリスクも甘受したものと解釈されてしまう余地があるのではないかと思われる。