1-3-3 Acceptance of NOR
閲覧者数:260、最終更新日2022/01/12
通常、(実務上諸条件はあるものの)NORの「Tender」があれば、Laytimeは開始し得ます。しかしNORの「Tender」にとどまらず、傭船者等による当該NORの「Accept(受入、承認)」までが、Laytimeカウント開始の要件とされる場合があります。その場合、単にNORがTenderされただけではLaytimeカウント開始の要件が満たされたとはいえず、別途傭船者等によるAccept(作業)が必要となります。ただし、一般的には、「(傭船者にとり)拒否すべき理由が特に無い」のであれば、仮に作為的・明示的な「Accept」という表現等がなくても、Acceptされたという事実が認められるとされ、また、原則として傭船者は、拒否すべき理由がなければ合理的な時間内にNORをAcceptしなければならないとされています。したがって、例えば、特段NORを拒否すべき理由が無いにもかかわらず、故意にAcceptを遅延させることでLaytimeのカウント開始を遅らせる等といったことは認められないことになります。また、無効なNORがTenderされたものと知りつつ傭船者がそれを敢えてAcceptした場合には、いわゆる禁反言の法則から、後に当該NORが無効であったことを最早主張できず、有効なNORであったとみなされることになる可能性があります。
事例(ID:5547)
相談者:船主 閲覧者数:41、最終更新日2022/01/12
NORをTenderした後、本船は船混みのため錨地で10日ほど待機した。その後着岸・荷役が完了し手仕舞い書類を確認していたところ、着岸時刻においてNORがAcceptされたこととなっており、それが正式な書類として関係者により署名されていた。そこで傭船者から、Laytimeの開始は書類上のNORのAccept時刻からさらに元々規定のあったTurn Time(12時間)が経過した時からであると主張された。この主張は正しいのか。
NORの「Accept」がLaytimeのカウント開始の条件となっていないのであれば、正しくないと考えられる。仮にそれが条件であったとしても、NORがTenderされてからAcceptされるまでの約10日間の時間差につき合理的な理由が無ければ、NORのTenderの時ないしそこから合理的な時間内にAcceptされたものとみなせる余地がある。
事例(ID:5548)
相談者:船主 閲覧者数:38、最終更新日2022/01/12
NORがAcceptされることをLaytimeのカウント開始の条件とし、傭船者はNORのTender後直ちにAcceptしなければならないとする規定のある航海傭船契約において、NORのTender後傭船者がそれを放置し、荷役開始の段階までNORはAcceptされなかった。これに伴い、Demurrageが目減りした。本件ではどのようなことが主張できるか。
第一には何故NORがAcceptされるまでに時間がかかったのか、または拒否すべき合理的理由があったのかの説明を求めることが挙げられるが、仮に単なる傭船者の対応忘れであり、拒否すべき正当な理由も特段無かった等の背景があった場合には、規定どおり傭船者はNORのTender時遅滞なくAcceptするべきであったとして、Tender時刻を基準としたLaytimeのカウント開始を求めてみてはどうか。
事例(ID:5549)
相談者:船主 閲覧者数:33、最終更新日2022/01/12
傭船者から、NORは傭船者(あるいは荷送人・荷受人)にAcceptされた場合にのみ有効であり、それ以外ではLaytimeは開始しないはずであると主張された。このような主張は妥当か。なお、契約上、Laytimeのカウント開始にNORがAcceptされることを要求する規定は無い。
妥当ではないと考えられる。契約上定められたNORのTenderのための条件(場所、Tender可能な時間帯、宛先等)が満たされている必要はあるが、一般的には、特段の規定が無ければ、NORがAcceptされることが当然にLaytimeのカウント開始の条件となるとはいえず、あくまでTenderされた時を基準に計算すべきであると考えられる。
事例(ID:5550)
相談者:傭船者 閲覧者数:37、最終更新日2022/01/12
Office Hours内にNORがTenderされるべきとする航海傭船契約において、Office Hours外にTenderされたNORをAcceptした。これによりどのような影響があるか。
規定の内容にもよるが、一旦Acceptされた以上、その時を基準にした上で規定に則りLaytimeのカウントが開始することとなる可能性がある。ただし、例えば、そのNORは、あくまで次のOffice Hours開始時のTenderとなるとみなすことを前提としてAcceptしたものという説明も不可能ではないと思われ、その点につき船主側からの同意が取り付けられるのであれば、翌Office Hours開始時のNORのTender及びAcceptであったとみなした上での計算と出来る余地はあるように考えられる。