| 1-2-1-4 To whom to tender |
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| 閲覧者数:114、最終更新日2022/01/11 |
| 船主は、原則として傭船者に対してNORをTenderすべきであると考えられますが、契約上、その宛先に関する特段の規定がある場合には、それに従ったNORでなければ無効と解釈される可能性があります。 |
| 事例(ID:5478) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:27、最終更新日2022/01/11 ![]() |
| 航海傭船契約上、積地におけるNORは傭船者のみならず荷送人に対しても提出されるべき旨の規定が付されていたが、実際は現地の船主代理店経由で傭船者に対してのみTenderされており、荷送人には通知が届いていなかった。この場合、NORは無効となるのか。なお、契約上、荷送人は「to be advised later」となっており、傭船契約締結直後から当社は傭船者に対し荷送人の連絡先を何度も問い合わせてきたが、一向に情報が届かず、最後まで荷送人の詳細を把握できなかった。 | |
| 厳密に言えば約定の条件を満たしていないといえるため、無効となる可能性があると考えられるが、だからといって問い合わせに対する回答が無かった点は考慮されてしかるべきと思われるため、実質的には宛先に関する条件の緩和があった等として交渉してはどうか。 | |

