| 3-3-1 Function as to evidencing a contract in the hands of Charterer/other than Charterer |
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| 閲覧者数:73、最終更新日2024/03/08 |
| 傭船契約においては、船荷証券とは別に傭船者と運送人との間に傭船契約書が存在します。よってこの当事者間においては、船荷証券は運送契約を証する機能は無く、単なる運送品の受取証としての機能しか有しないことになります。他方、船荷証券は裏書譲渡等により第三者に流通することがあり、その場合は、運送人とこの第三者との間には船荷証券しか存在しませんので、船荷証券の規定がこの当事者間を規律することになります。 |
| 事例(ID:25229) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:23、最終更新日2024/03/12 ![]() |
| V/Cの傭船者が荷受人で、自身が運送人として英法準拠のStraight B/Lを発行することになっているが、運賃支払いのタイミングはV/Cでは「船積後5銀行営業日以内または揚地到着前」に支払うことになっている一方で、傭船者からは船荷証券に「Freight Collect」と記載して欲しいと言われている。V/Cと船荷証券とで支払いのタイミングが異なることになるが、問題ないか。 | |
| 発行する船荷証券はStraight B/Lで、その荷受人が傭船者とのことなので、運送人と荷受人との間を規律する契約はV/Cで、船荷証券上の規定に優先するため、運賃の収受という点においては問題は生じないのではないか。 | |

