| 3-2-3 Unknown clause |
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| 閲覧者数:64、最終更新日2024/03/08 |
| 商法第758条1項二号では、船荷証券に「運送品の容積若しくは重量又は包若しくは個品の数及び運送品の記号」の記載が求められ、第759条1項で「荷送人又は傭船者の書面又は電磁的方法による通知があったときは、その通知に従って記載しなければならない」と定められています。しかし、同条2項には「前項の規定は、同項の通知が正確でないと信ずべき正当な理由がある場合及び当該通知が正確であることを確認する適当な方法がない場合には、適用しない」とありますので(HVRではArt III r 3(c))、荷送人の通知した数量等を確認する手段がない場合は「Said to weigh」や「Shipper’s load and count」といった不知文言を付すことができます。 |
| 事例(ID:22268) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:27、最終更新日2024/03/08 ![]() |
| 石炭の運送でCongenbill 94 を利用しているが、C/Pでは傭船者が荷役することになっており、正確な積数量は傭船者が把握しているため、Said to weighと記載して欲しい旨伝えたところ断られた。どのように対応すればよいか。 | |
| 事例(ID:22269) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:23、最終更新日2024/03/08 ![]() |
| 荷主側の手配したタリーは、積荷はwood pulp 15000 Baleと通告してきた。本船では数量を確認できず、「Weight, measure, quality, quantity, condition, contents and value unknown」と表記した。船主は15000 Baleという大きな数量を揚地で保証する義務はあるのか。 | |
| 事例(ID:22270) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:26、最終更新日2024/03/08 ![]() |
| 不知約款で船主は防御できるはずなのに、なぜICAでクレームされることがあるのか。 | |

