| 3-1-2 Transfer of Bills of Lading |
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| 閲覧者数:150、最終更新日2024/03/08 |
| B/Lの譲渡は、一般に裏書譲渡で行われ、それは指図権者(「To order (of Shipper)」の場合のShipperや「To order of XXX」の場合のXXX)が、被裏書人を記載したり(記名式裏書)、被裏書人を指定する者を記載したり(指図式裏書)、またはこれらを記載せずに(白地式裏書)自署または記名押印し、これを引き渡すことで行われます。 |
| 事例(ID:20054) | |
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| 相談者:荷受人 | 閲覧者数:37、最終更新日2024/03/08 ![]() |
| 「To Order of Shipper」とのB/LでShipperがサインを失念していた場合、どうしたらよいか。 | |
| Shipperからの「下記のB/Lに対する裏書を忘れたが、Consignee XXXに対し我々の代理人としてOriginal B/Lに裏書することを委任する」旨の文書とともにLOIを差し出した上で、Consignee自身が「on behalf of Shipper」で裏書した当該Original B/Lと引き換えに荷渡しを依頼してはどうか。 | |
| 事例(ID:20055) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:30、最終更新日2024/03/08 ![]() |
| 船荷証券の裏書に関して、署名の順序は上から順に行うなど決まりがあるか。複数のサインがある場合、最終の荷受人に届いたことをどうやって確認するのか。 | |
| 特に決まりは無く、運送人としてはバラバラに記された署名を追っていくしかない。なお、これに関して民法第520条の10(指図証券の債務者の調査の権利等)では「指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。」と規定している。 | |

