2-7-4 Ice clause
閲覧者数:26、最終更新日2023/03/28
一種のTrading Limit条項の一つとして、氷結港への配船を禁じる条項が規定されることがあり、その中では、結氷状態が解消されるまで本船の入港が強要されない旨を認める規定や、いかなる離路や遅延もOff hireとはされない旨規定されることがあります(BIMCO ICE CLAUSE FOR TIME CHARTER PARTIES 2005)。このような規定がある場合は、Off hireの成否もそれに従って判断されることになります。
事例(ID:20022)
相談者:船主 閲覧者数:10、最終更新日2023/03/28
中国の某港に寄港した際、船長より「港内各地に流氷が散見され、安全確保上流氷が完全に消えるまで着岸しない方が望ましい」旨連絡があり、氷塊が消失するまで錨地での待機を継続するとして傭船者に意向を伝えたところ、他船は着岸し荷役しているにもかかわらず本船は着岸の指示を拒否しているし、少なくともバース及びアプローチは毎朝港湾当局が運用する砕氷船によって氷塊の除去作業が行われているにもかかわらず着岸を拒否し続ける以上、Off hireとする旨の回答を得た。安全運航上いたし方ないのに、何故このような言われ方をしなければならないのか。なお契約上、「本船は氷塊を押すまたは砕氷船を追走することを要求されない」と特約している。(使用書式:NYPE 46)
当該特約は、本船は港湾内で氷塊を押しのけて航行したり、凍結港内部で砕氷船の後を追って航行したりする義務を負わないものとする規定であると解釈できるが、流氷が散見されるとはいえ、実際にバースやアプローチが凍結していたり砕氷船の後を追走させられたりといった状況が発生していない以上、見方によってはDefault of menの成立の可能性があり、その点でOff hireを主張しているのではないだろうか。