| 2-7-3 Piracy |
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| 閲覧者数:52、最終更新日2023/03/28 |
| 一種のTrading Limit条項として、海賊被害の懸念される海域への傭船者の配船権を制限する規定や、万が一実際に本船が海賊に襲撃され拿捕されてしまった場合の傭船料の取扱い等について特約が締結されることがあります。例えばボルティック国際海運協議会(BIMCO)が公表する標準条項(PIRACY CLAUSE FOR TIME CHARTER PARTIES)においては、海賊によって拿捕されて以降90日以上が経過した場合に、91日目から傭船料の支払いが免除される規定が存在します。 |
| 事例(ID:20015) | |
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| 相談者:傭船者 | 閲覧者数:23、最終更新日2023/03/28 ![]() |
| 長年傭船している本船を海賊被害多発海域に配船する可能性がある。想定問題として、NYPE 46の規定において、海賊による拿捕が発生した場合、Off hireとなるのか。なお、傭船契約にはいわゆるBIMCOのCONWARTIME 2013が規定されているが、この規定が適用となることはあるのか。(使用書式:NYPE 46) | |
| 英国判例上NYPE 46にあるようなOff hire条項では、海賊による拿捕は列挙事由に該当せず、Off hireは成立しないと判示されたものがある。確かに原文のままでは海賊による拿捕が列挙されているようには読めず、いかにその状態が継続したとしても、Off hireとはならないものと思われる。また、CONWARTIME 2013も海賊をその定義(適用の対象)に含んではいるが、この条項は、一定条件の下そのような被害が予想される海域への配船に対する船主の拒否権に関する規定を持つだけで、PIRACY CLAUSE FOR TIME CHARTER PARTIESと異なりOff hireに関する記述はないため、Off hireの議論に関しては適用されないものと思われる。 | |

