2-6-3 Relevant Expenses while or not while Off hire
閲覧者数:53、最終更新日2023/03/28
Off hireの成立に伴って、燃料代等の諸費用(当該Off hireが無ければ通常は傭船者の負担とされる費用)が、船主の責任下に転換されることが多くの書式上規定されています。厳密には時間の精算を対象としたOff hireとは違い、実際に発生した費用そのものの負担方法の話ですから、控除等精算方法につきOff hireと同じ概念が通用するかどうか議論を呼び得るところですが、実務上多くはOff hireの計算・精算とセットで同時に精算されることが多いものです。ただし、例えば燃料代については消費量の計測方法や単価の設定方法等、実務上は必要となるであろう詳細にまで言及しない典型書式もあり、紛争回避の点からは、ある程度明文規定として合意しておくのも手であろうと思われます。
事例(ID:19988)
相談者:傭船者 閲覧者数:20、最終更新日2023/03/28
博多港で荷揚を完了した本船に関し、瀬戸内海にある某造船会社でのドライドックの実施となったため、本船は博多を出港し関門海峡及び瀬戸内海を経由して入渠、出渠後は再度内海を戻り本来の航路である関崎方面へと南下した。Off hire時間の計算上、入渠日数を含め博多から関崎まで実際にかかった時間から、博多から関崎まで直航した場合にかかっていたであろう時間を差し引いた時間をOff hireとすることを船主と特別に合意した。ところが、通常であれば関門海峡通峡後の部崎P/Sから関崎P/Sまでは船長のセルフパイロットで航行できるものの、実際には入渠を経たことで偶然悪天候に遭遇したため、内海から関崎P/Sまではパイロットを乗船させての航行とならざるを得なかった。このパイロット代を船主負担とすることはできるのか。(使用書式:NYPE 46)
印刷条項の修正やRider条項等が無い場合、NYPE 46の本件に関する明文規定(第20条)には、Off hire中の消費燃料こそ船主負担となるものの、パイロット代については言及がない。また、傭船者負担費目に関する規定(第2条)において、本船の責に帰する入港によって発生する費用は確かに船主負担となり得るものの、本件は、本船の責に帰す事由と言い得る入渠ではなく、悪天候に遭遇したという事由によって発生した費用であると評価できる側面があり、因果関係が遮断されているとも思える。船主負担とはできないのではないだろうか。
事例(ID:19989)
相談者:船主 閲覧者数:20、最終更新日2023/03/28
Off hireの精算について、傭船者の計算表を見ると、2.50%のアドレスコミッション分の払い戻しが算入されていなかった。経験上Off hireが発生したときには払い戻しをすべきように思うのだが、省略することは許されるのか。特に印刷条項以上の条件は付していない。(使用書式:NYPE 46)
必ず払い戻されなければならないと言い切れるか否かは微妙なところであるが、NYPE 46であれば、第27条の表現から、「Off hireにかかる分は、前払時に既に支払いこそされたものの(paid)、適正に獲得された(earned)ものではない」等として、払い戻しを求めてみてはどうか。