| 2-6-2 Deduction |
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| 閲覧者数:64、最終更新日2023/03/28 |
| 事実上は、次回期日における傭船料支払いからのOff hireの控除は認められているとは言い得るものの、無条件で可能なものであるとは言い切れません。傭船者による合理的で誠実な計算(この点、船主の合意があるか否かは問われないとされる)が必要であるとされますし、あるいは契約で明示的に禁止されている場合は認められないものと思われます。また、将来的なOff hireの現時点における控除というのも認められないとされます。 |
| 事例(ID:19977) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:23、最終更新日2023/03/28 ![]() |
| 以前発生したOff hireについて、未だ合意が取れていないにもかかわらず、傭船者が今月の傭船料支払いから、彼らの計算に基づいて控除してきた。このような行為は許されるのか。船主による本船の引揚げに至る可能性はあるのか。(使用書式:NYPE 46) | |
| ある程度の誠実な合理性のある計算である限り、絶対的に控除が認められないというわけではないと思われる。どのように考えても依然計算内容に納得がいかないのであれば、Letter of Protest等を提出しておかないと、後に「船主は無条件で控除を受け入れた」ものと判断される可能性もあるので、注意した方がよいであろう。 | |
| 事例(ID:19981) | |
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| 相談者:傭船者 | 閲覧者数:23、最終更新日2023/03/28 ![]() |
| 本船が来月ドライドックの予定で、事実上少なくとも15日間はOff hireとなることが明らかであるので、今月の傭船料支払いから控除したところ、船主から反論を受けた。このような控除は認められないのか。(使用書式:NYPE 46) | |
| 仮に確実なOff hireが見込まれるといえども、将来の傭船料を控除することはできないとされている。早急な追加送金が必要であると思われる。 | |

