1-2-1-1-6 Always Accessible
閲覧者数:200、最終更新日2022/02/03
バースの性質に関し、傭船者が「常にアクセス可能(Always Accessible)」なバースの提供を義務付けられる場合があります。ここでいう「Accessible」とは、入港・着岸時に限れば「Reachable on Arrival」規定と大きな意味の差は無いとされますが、それに加え、遅延や障害なく離岸・出港できることをも含意するとされます。
事例(ID:2455)
相談者:船主 閲覧者数:38、最終更新日2021/12/23
Always Accessibleの規定がある航海傭船契約(バースチャーター)において、港内錨地到着時、その地点からバースに至るまでの水路上に障害物が発見されたと連絡があり、その撤去作業が完了するまで本船はその場で待機した。傭船者からは当該錨地でTenderされたNORは無効であり、待機時間はLaytimeとしてカウントできないと主張されたが、この主張は妥当か。
バースチャーターの取り決めから鑑みるに、確かにバースに到達するまでNORはTenderし得ないため、当該NORは無効であるとも思えるが、Always Accessibleの規定により傭船者が常時アクセス可能なバースを提供する義務を負うことからすれば、本件においてはその義務違反が傭船者側に認められるため、敢えてNORを有効とみなした上で当該待機時間をLaytimeとしてカウントする、あるいは傭船者の義務違反に伴う遅延責任(Detention)により時間のカウントが認められる可能性があると考えられ、その前提によれば、当該主張は妥当ではないと思われる。
事例(ID:2456)
相談者:傭船者 閲覧者数:43、最終更新日2021/12/23
Always Accessibleの規定がある航海傭船契約において、積荷役後、バースの水深の問題から翌日の満潮時にしか離岸作業ができないこととなった。契約上、Laytimeは荷役の完了した時刻にカウントを終了する旨も併せて規定されているにもかかわらず、船主は荷役完了から出港までの待機時間についてもLaytimeまたはDemurrageとしてカウントすべきであると主張している。この主張は正しいのか。
Always Accessibleの規定がある以上、荷役完了から離岸までの時間の発生は傭船者の責任下にあると解釈する余地がある。また、Laytimeとしては荷役の終了時にカウントを終了する規定があるために、当該待機時間のLaytimeあるいはDemurrageとしてのカウントは認められないとも思えるが、別途Detention等の理由によっても船主が傭船者に求償できる余地もあるため、船主の主張には理があると思われる。