| 1-1-2 Damages |
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| 閲覧者数:327、最終更新日2021/12/23 |
| 本船がCancelling Dateまでに荷役準備を完了できなかったとしても、傭船者には契約の解除権が付与されるのみであって、その事実によって何らかの損害が発生したとしても、船主が当然に賠償責任を負うとは限りません。ただし、航海傭船契約上、船主は迅速に航海を遂行すべき義務を負うのが一般的ですから(以下、「Reasonable Despatch義務」という)、仮にこのReasonable Despatch義務違反等の契約違反が認められる場合には、傭船者は船主に対して遅延損害等の賠償を請求できる余地が生じます。また、この場合で本船の荷役準備完了が実際にCancelling Dateに間に合わなかったときは、傭船者は解除権及び損害賠償請求権を共に有することになります。 |
| 事例(ID:166) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:56、最終更新日2021/12/23 ![]() |
| 前航の荷揚港において、付近にいた他船に生じた海難事故の影響によって当社運航船が遅延し、次航におけるCancelling Dateまでに積地に到着できなくなったことを理由に、想定外に生じた(とされる)積荷役にかかる追加費用の賠償を(次航の)傭船者から請求された。この請求に応じる義務はあるのか。 | |
| 事例(ID:167) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:40、最終更新日2021/12/23 ![]() |
| A契約締結後、前航(B契約)が想定外に早く終わったため、当該契約とは無関係の別の中間航海(C契約)に本船を投入した結果、C契約中に遅延が生じ、本船の荷役準備完了がA契約におけるCancelling Dateに間に合わなくなった。A契約の傭船者から、遅延によって生じた割増荷役費用の支払いを請求されているが、この請求に応じる義務はあるのか。 | |
| 事例(ID:168) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:41、最終更新日2021/12/23 ![]() |
| 本船A号が前航において他船の事故の影響を受け、次航のCancelling Dateに間に合わないことがほぼ確実となった。傭船者から代船の提供を求められたため、たまたま都合がついた代船B号の提供を提案したところ、傭船者に受け入れられたため、当該傭船契約はB号によって無事に遂行された。しかし、B号の荷役時にA号で想定していた以上の荷役作業費を傭船者がステベドア会社等に対し負担していたようで、これはA号が遅延したことにより発生したものであるという理由から、費用の差額を補償せよと傭船者から請求を受けている。当社にこの費用を支払う義務はあるか。 | |
| 事例(ID:169) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:40、最終更新日2021/12/23 ![]() |
| 本船が遅延しており、次航のCancelling Dateに間に合わない可能性が出てきた。傭船契約上、実際に本船が間に合わなかった場合には、傭船者の契約解除権が付与されることに加え、それにかかる一切の損害を船主が賠償すべき旨の規定がある。これに関し、傭船者から、シッパーとの貨物の売買契約上規定されている、本船がCancelling Dateに間に合わなかった場合の違約金(約US$10,000)の支払いを求めるだろう旨の連絡を受けている。仮に本船がCancelling Dateに間に合わなかった場合、この違約金を支払う義務はあるのか。 | |

