| 2-3-2 Any other cause |
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| 閲覧者数:130、最終更新日2023/03/28 |
| 具体的に列挙された事由以外の事象にも該当性の余地を残すことを目的として、それら具体的に列挙される事由諸々の最後に「(前略)…その他一切の事由(any other cause)」といった包括的な文言が付されることがあります(いわゆるSweep-up規定)。NYPEやSHELLTIME 4のOff hire条項にも同様の規定が存在します。これに従えば、仮に列挙された文字どおりの具体的事由には当たらない事象が発生したとしても、Off hireが成立する余地が残されることとなります。ただし、英国法上は、この規定があったとしても、何らの制限もなくあらゆる事象がOff hire事由として認められるのではなく、あくまで具体的に列挙されたものと「同じような性質の事由」に限られるものとされます(Ejusdem Generisルール)。なお、書式によってはそもそも「Any other similar cause」と、その趣旨を明確に示すものもあります。 |
| 事例(ID:14560) | |
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| 相談者:傭船者 | 閲覧者数:44、最終更新日2023/03/28 ![]() |
| ベネズエラのPuerto Cabelloで揚荷役を終えた本船に対し、次航として米国のNew Orleansへ向かうよう指示を出したところ、必要なチャートが船上に存在しないことが判明したため、取り寄せるまでに丸一日滞船することとなった。「チャートが存在しないこと」はOff hire条項に明記されておらず、Off hireは成立しないと船主から説明を受けてはいるが、any other similar causeという表現でカバーできないだろうか。(使用書式:ASBATIME) | |

