| 2-1-1 Burden of Proof |
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| 閲覧者数:234、最終更新日2023/03/28 |
| あくまで原則は「Hireは傭船期間中継続して支払われるべき」であり、その原則を破る例外が契約上の特別な合意であるOff hireの規定です。どのような場合にどのような内容のOff hireが成立するのかは規定の内容・解釈次第であり、その条件の成就によって一義的に利益を得るのは傭船者であるともいうことができるため、規定の発動の可否、すなわちOff hireの成立条件が成就しているか否かの立証責任は、基本的には傭船者にあるとされます。 |
| 事例(ID:12241) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:55、最終更新日2023/03/28 ![]() |
| インドでの揚荷役に際して、洪水の発生により着岸・荷役ができない状態が続いている。傭船者がこの遅延に関しOff hireが成立するため傭船料は払わないと主張しているが、正しいのか。(使用書式:NYPE 46) | |
| 事例(ID:12242) | |
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| 相談者:傭船者 | 閲覧者数:43、最終更新日2023/03/28 ![]() |
| 鹿島港にて滞船によるバース待ちのため、港湾当局等により鹿島港における錨地であると公式に認められたものではないものの、通常貨物船が待機する際には用いられる錨地での錨泊を本船に指示した。しかし、走錨の可能性があるといった安全上の懸念が大きいという理由で船長が当該錨地での錨泊を拒否し、本船を錨地付近の外海でドリフティングさせることによって待機した。このドリフティング待機に要した時間はOff hireか。また錨泊していれば発生していただろう燃料以上に消費した燃料にかかる費用は船主負担か。(使用書式:ASBATIME) | |
| 事例(ID:12243) | |
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| 相談者:船主 | 閲覧者数:36、最終更新日2023/03/28 ![]() |
| 9月頃に定期ドックを控えていた本船につき、6月頃からその予定の存在を傭船者に伝えていた。傭船者からドック場所の指定が無かったため、船主の判断でFerrolでの入渠・検査を手配した。本船はLagosで揚荷役を完了し、その後Ferrolで入渠、検査を完了した。さらにその後本船は傭船者の指示に従いRotterdamへ向け出港した。傭船者から、「本来ならば本船は再度Lagosまで戻る必要があったが、傭船者の好意でそれよりも近いRotterdamで次航を決めてあげたのだから、Lagos出港からRotterdam到着まで全てがOff hireである」と主張されている。この計算は正しいのか。(使用書式:SHELLTIME 4) | |

