2 Off hire clause
閲覧者数:638、最終更新日2023/03/28
一般的な定期傭船契約上、船主は一定期間、本船を傭船者によるその利用(Employment)のための指示下に置くことを通じて、傭船者に対し傭船サービスを提供する義務を負い、傭船者はその対価として、傭船期間が続く限り、定められた方法に従い船主に対し約定の傭船料(Hire)を支払い続ける義務を負います。しかし、本船の運用上、例えば突発的なエンジンの故障とその修理作業に伴う停船や、法定の定期検査の受験による航路からの一時的な離脱等により、運航が一時停止され、傭船者が本船を利用できない状況が往々にして発生します。そのような状況下においては、一時的とはいえ上記のような根本的な契約の目的が果たされているとは評価できない、あるいはそのような状況においてすら引き続き継続してHireが支払われるべきであるとは評価できない等の価値判断から、実務上、Hireの中断や免除等を許容する一定の条件が特別に規定されることが多く、この特約またはそれにより算出された時間帯こそが「Off hire(オフハイヤー)」と呼ばれるものです。