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社団法人日本海運集会所
海事仲裁委員会
鑑定書及び証明書発給に関する規則
1962年9月13日制定
2006年9月20日最終改正・施行 |
- 第1条
- 船舶の所有(共有を含む)、船舶貸借、傭船、運航委託、海上保険、船舶売買、船舶造修、海難救助、海損等に関する契約その他の海事事項に関する鑑定書若しくは証明書の発給を依頼しようとする者は、依頼書に必要事項を明記し、これを社団法人日本海運集会所(以下「集会所」という)に提出する。
- 第2条
- 前条の依頼があったときは、集会所は、仲裁人名簿記載の者(特に必要があると認めたときは、仲裁人名簿記載以外の者)の中から適当とする鑑定人又は証明人を選定して、鑑定若しくは証明を行う。集会所は、前条の依頼に関して知り得た情報について守秘義務を負い、依頼者の承諾なしに目的外の使用に供してはならない。
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第3条
- 鑑定書又は証明書は日本文又は英文により作成する。
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第4条
- 鑑定書又は証明書は、鑑定人又は証明人及び集会所事務局長(又はその職務代行者)において署名捺印する。ただし、船価鑑定書については集会所事務局長(又はその職務代行者)のみの署名捺印とする。
- 第4条の2
- (1) 依頼者は、受理料として5万円を集会所に納付しなければならない。ただし、船価鑑定については、受理料を3万円とし、集会所会員はこれを免除する。
(2) 納付した受理料は、理由を問わず、一切返還されない。
- 第5条
- (1) 依頼者は、集会所から鑑定書又は証明書を交付する旨の通知を受けたときは、鑑定料、証明料その他鑑定又は証明に関し特に要した費用を集会所に納付しなければならない。
(2) 集会所において特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、依頼者は鑑定料又は証明料の一部を予納しなければならない。
(3) 納付した予納金は、第1回鑑定人会(証明人会)開催以後は、理由を問わず、一切返還されない。
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第5条の2
- 前条の鑑定料、証明料については、鑑定又は証明事項の難易その他の事情を考慮し、鑑定人又は証明人の意見を聞いた上で決定する。ただし、船価鑑定料については、別に定める内規による。
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第6条
- 依頼者は、第4条の2ないし第5条の2に基づく金員に課される消費税相当額を各金員に加算して納付しなければならない。
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第7条
- この規則の施行上必要な事項については別に細則を定める。
- 船価鑑定料内規(2006年9月20日改正・施行)
- (1)鑑定書及び証明書発給に関する規則第5条の2ただし書の船価鑑定料は総トン数別に次のとおりとする。
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鑑定料 |
| 3,000トン未満 |
10万円 |
| 3,000トン以上〜5,000トン未満 |
12万円 |
| 5,000トン以上〜10,000トン未満 |
18万円 |
| 10,000トン以上 |
22万円 |
(2)実地に検船したとき及び船種により特に調査を要したときは、別途費用を追徴する。
(3)依頼者は、第1項及び第2項に基づく金員に課される消費税相当額を各金員に加算して納付しなければならない。
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