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一般社団法人日本海運集会所

鑑定書及び証明書発給に関する規則

2010年12月3日制定
2014年10月1日最終改正・施行
第1条
本規則は、一般社団法人日本海運集会所(以下「集会所」という)において行う鑑定及び証明に適用する。
第2条
船価鑑定書並びに海事事項に関する鑑定書又は証明書の発給を依頼されたときは、集会所は、集会所内外から適当とする鑑定人又は証明人を選定して、鑑定又は証明を行う。
2. 集会所は、この依頼に関して知り得た情報について守秘義務を負い、依頼者の承諾なしに目的外の使用に供してはならない。
3. 集会所、鑑定人又は証明人及び集会所の事務局は、鑑定および証明につき、一切の民事責任を免除される。
第3条
鑑定書又は証明書は、日本文又は英文により作成する。
第4条
鑑定書又は証明書は、鑑定人又は証明人及び集会所理事長(又はその職務代行者)において記名押印または署名する。ただし、船価鑑定書については集会所理事長(又はその職務代行者)のみの記名押印または署名とする。
第5条
受理料については、次のように定める。
(1) 依頼者は、受理料として5万円を集会所に原則として予納しなければならない。ただし、船価鑑定については、受理料を3万円とし、集会所会員はこれを免除する
(2) 納付した受理料は、理由を問わず、一切返還されない。
第6条
鑑定料等については、次のように定める。
(1) 依頼者は、集会所から鑑定書又は証明書を交付する旨の通知を受けたときは、鑑定料、証明料その他鑑定又は証明に関し特に要した費用を集会所に納付しなければならない。
(2) 集会所において特に必要と認めたときは、依頼者は、前項の規定にかかわらず、鑑定料又は証明料の一部を予納しなければならない。
(3) 納付した予納金は、第1回鑑定人会(証明人会)開催以後は、理由を問わず、一切返還されない。
第7条
前条の鑑定料及び証明料等については、鑑定又は証明事項の難易その他の事情を考慮し、鑑定人又は証明人の意見を聞いた上で決定する。ただし、船価鑑定料については、別に定める船価鑑定料内規による。
第8条
依頼者は、第5条及び第6条に基づく金員に課される消費税相当額を各金員に加算して納付しなければならない。
第9条
本規則の施行上必要な事項については別に内規を定める。