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鑑定・証明制度

日本海運集会所では、 紛争を解決するための海事仲裁、調停制度のほかに、 鑑定・証明制度があります。

鑑定・証明書発給に関する規則

事項鑑定

 事項鑑定は、海事関係諸契約や慣習に関する事項の鑑定が主で、紛争解決の指針ともなるものです。

証明

 海事に関する諸事項の証明も行っています。

ご依頼・ご相談窓口

社団法人 日本海運集会所 仲裁部
〒112-0002 東京都文京区小石川2-22-2 和順ビル3階
電話: 03-5802-8363〜4
FAX: 03-5802-8371
E-mail:こちらからどうぞ