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日本海運集会所船価鑑定のご案内

船舶売買、船舶資産評価、船舶衝突損害額の算定、海難救助料の算定、共同海損の精算などのために、適正な船価鑑定書が必要となったことはありませんか?税務当局の調査があったとき、中古船の子会社への譲渡や共有船舶の共有解消などについて、公正な当所の船価鑑定書があれば大いに役立ちます。

当所の船価鑑定は、長年にわたり厳正に行われてきましたので、税務当局から絶大な信頼を得ているほか、裁判所をはじめ、関係業界、海事弁護士、海事代理士から高い評価を受けています。

日本海運集会所の船価鑑定は常設の海事仲裁委員会が「鑑定書及び証明書発給に関する規則」に基づいて行っております。鑑定人は通常2名で、海運会社、商社、造船会社仲立会社等の実務経験者が選任され、その鑑定人の合議により、内外の市況、船舶の採算性、物理的価値などを勘案して船価を決定しています。

費用

鑑定に要する費用は、受理料と鑑定料からなり、下表のとおりとなりますが、当所会員の場合は受理料が免除されます。なお、別途消費税、実地に検船した場合はその費用をご負担頂きます。

料金表

(料金は消費税込みの金額です)
鑑定船舶総トン数 船価鑑定受理料 船価鑑定料
3,000トン未満 \31,500 \105,000
3,000トン以上〜 5,000トン未満 \31,500 \126,000
5,000トン以上〜10,000トン未満 \31,500 \189,000
10,000トン以上 \31,500 \231,000

所要期間

鑑定の依頼を受けてから鑑定書の交付までに要する期間は、通常2週間程度です。

必要書類

1.船価鑑定依頼書(PDFファイル

当所に所定の記入用紙があります。提出通数は、正本1通と写3通です。

<記載要領>
  • 「依頼者」欄は、会社の場合は会社名及び代表者名(又は担当責任者名)を記載し押印して下さい。
  • 「2.鑑定の目的」欄は、「売買」、「資産評価」、「衝突損害額の算定」等とご記入下さい。
  • 「3.鑑定基準日」欄は、いつ現在の船価鑑定を必要とするのかその年月日をご記入下さい。ただし、鑑定日(鑑定人が船価を決定する日)より先の日付は設定できません。最新の日付をご希望の場合は「鑑定日現在」とご記入下さい。
  • 「5.鑑定書の言語」欄は、「和文」または「英文」に○印をお付け下さい。
  • 「6.鑑定通貨の表示」欄は、「米ドル」又は「円」に○印をお付け下さい。
  • 「7.鑑定完了希望日」欄は、いつまでに鑑定書を必要とするのかその年月日をご記入下さい。ただし、通常鑑定には2週間程度を要しますので、それより短い期間では鑑定できない場合があります。

2.船舶明細書 (PDFファイル

当所に所定の記入用紙があります。提出通数は、正本1通と写3通です。 「備考」欄は、鑑定対象船舶がコンテナ船の場合にはコンテナ積載個数、自動車船の場合には自動車積載台数、油送船の場合には積荷の種類・ヒーティングコイルの有無・タンクのコーティングの種類、冷凍船の場合には載貨容積(キュービックフィート)をご記入下さい。

3.一般配置図(GENERAL ARRANGEMENT)

提出通数は2通(コピー可、鑑定終了後返却)です。

鑑定書の様式

船価鑑定書(和文)は原則として次のような様式で正本、副本各1通が交付されます。

図をクリックすると拡大します)

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その他の鑑定制度

当所では、船価鑑定書の他に、事項鑑定、証明等の制度もございます。

その他の鑑定・証明制度