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●仲裁手続―3つの選択当所の仲裁手続は3種類です。選択その1選択その2選択その3普通仲裁手続……簡易仲裁手続や少額仲裁手続で行う旨の合意がなされない場合に、適用されます。当事者が仲裁人候補者を選び、海事仲裁委員会がその候補者を仲裁人として選任します。簡易仲裁手続……係争金額が2,000万円以下の案件に利用することができます。普通仲裁手続よりも書類の提出期間等が短く、仲裁人は海事仲裁委員会が事案に応じて適任者を選任します。少額仲裁手続……係争金額が500万円以下の案件に利用することができます。原則として書面審理で判断がなされ、仲裁人は海事仲裁委員会が事案に応じて適任者を選任します。□仲裁費用*仲裁納付金規定に定める基準により仲裁廷が決定する金額を各当事者より事務局に納付していただきます。*最終的な費用の負担や負担割合は仲裁判断において決定されます。□仲裁申立から仲裁判断までの期間仲裁判断までの期間は、*通常、普通仲裁は1年前後、紛争内容、当事者の書面提出状況など簡易仲裁は半年未満、様々な事情により変わることもあります。少額仲裁は3か月未満程度です。●紛争解決までの流れ―普通仲裁紛争発生申立:仲裁の申立て受理:必要書類提出、受理料納付*仲裁申立時に、仲裁合意が必要。申立書の送付:申立人の提出した申立書を被申立人に送付答弁書提出:被申立人が申立に対する最初の反論を記載した書面提出反対請求:被申立人が申立人に対し、新たな申立てを行うこと仲裁人指名・選任:約140名の仲裁人候補者から、申立人、被申立人が各1名を指名、選ばれた2名がさらにもう1名を指名、計3名の仲裁人を海事仲裁委員会が選任併合審議又は独立した仲裁手続第1回仲裁人会:今後の審理の方針、納付金決定→納付争点整理等:争点整理、提出予定の証拠・手続の日程確認審理:仲裁人会・口頭審理(書面審理のみの場合もある)審理終結宣言:審理が尽くされた時、仲裁廷が終結を宣言そのほか、仲裁廷が和解に導く解決も可能です。仲裁判断:終結宣言から原則として30日以内に仲裁判断がなされるお問い合わせ:仲裁グループTEL 03-5802-8363FAX 03-5802-8371E-Mailtomac@jseinc.org4