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Arbitration仲裁紛争解決へのアプローチをエキスパートがサポート日本海運集会所の仲裁1926(大正15)年から我が国唯一の常設海事仲裁機関として、現在まで内航・外航を問わず、海事に関する様々な紛争(船舶所有、船舶貸借、傭船、運航委託、海上運送、港湾運送、船荷証券、海上保険、船舶売買、造船、船舶修繕、海難救助等)を解決に導いてきました。「仲裁」とは、裁判に代わる紛争解決手段として、仲裁法に定められている制度であり、当事者の仲裁合意に基づき、紛争を仲裁人の判断に委ね、解決する制度です。●海事紛争解決は仲裁―4つの理由理由その1理由その2理由その3仲裁判断は、裁判の確定判決と同一効力仲裁人の行った仲裁判断は、裁判所の確定判決と同一の効力を有しています。迅速な紛争解決■業界のエキスパートが仲裁人海運会社のほか、商社、造船、保険、ブローカー、学識経験者、弁護士等の関係業界の実務・慣習に造詣が深い仲裁人が紛争を審議・判断します。■弾力的な手続仲裁法の強行規定や当事者の合意に反しない限り、利便性、簡易性を考慮した手続で進められます。非公開性仲裁手続は非公開なので、紛争内容の秘密保持が図られます。理由その4国際案件でも日本国内で紛争解決仲裁手続で使用される言語は、国内案件は日本語、国際案件は原則として英語とし、英語による証拠書類は翻訳不要です。また仲裁判断執行の場合、「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(1958年のニューヨーク条約)により、締約国(約150か国)での強制執行が可能です。3